運輸業許可トップページ> 貨物軽自動車運送事業の届出
貨物軽自動車運送事業のメリット
国土交通大臣への届出により車両1台から自宅兼営業所等で事業可能です!
軽貨物運送業の代理店(フランチャイズ)募集広告にはお気をつけ下さい。
(開業申請代行や高収入の仕事の斡旋等を宣伝する募集広告をみて多額の入会金や高価格、高金利の車両の購入条件付入会契約をしてしまう詐欺まがいのトラブルが多発しています)
《貨物軽自動車運送事業》
軽トラックなどを使用する運送事業を始めるためには国土交通大臣へ届出が必要です。
軽貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業です。
貨物軽自動車運送事業の許可基準
軽貨物自動車許可基準の2大要件
1、車両は1台以上確保できますか?
2、営業所、車庫等の施設はありますか?
貨物軽自動車運送事業の届出事務の流れ
申請書類・運賃及び料金の設定届提出(不備がなければ完了)
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車両登録
軽貨物自動車運送事業届出報酬 50,000円〜
ただしエリアによって調査費用、交通費など別途お見積りが必要になるケースがございますので、お見積りをご希望される場合、恐れ入りますが下記フォームからお願いいたします。
