運輸業許可トップページ> 第一種利用運送事業の登録

貨物運送取扱業の種類

利用運送業(登録又は許可) 
荷主との間で運送契約を結び、運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う運送業。
@ 第一種利用運送事業【登録】・・・第二種以外の事業。(トラックのみの運送)
A 第二種利用運送事業【許可】・・・鉄道・航空運送等を使い集配を一貫して行う事業

運送取次事業【登録】・・・誰でもできます
自己または荷主の名で運送業者と運送契約を結んだり、運送事業者から荷物を受けとったりする運送業。

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第一種利用運送事業(登録

第一種利用運送事業は新規参入が容易になりました!

●既に一般貨物自動車運送事業許可を取得している場合・・・変更申請で登録可能
●新規で一般貨物自動車運送事業許可を取得する場合・・・申請時に利用運送する旨を記載すれば登録可能

利用運送事業の3つのメリット

1、車両などの維持管理費用が不要

2、運行管理者・整備管理者などの資格者が不要

3、運送量の増減に対する対応が容易

(注意)
利用運送事業者の登録をせずに、下請の運送業者に自己の契約した運送業務を委託した場合は、刑罰があります。 また、法人の場合、定款などの事業目的に「利用運送事業」があることが必要です。

《第一種利用運送事業》
他の運送業者を使い運送業務を行うためには、運輸支局長へ登録が必要です。

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第一種利用運送事業許可基準の4大要件

  1. 営業所はありますか?

  2. 契約する運送事業者(一般貨物運送事業者又は利用運送事業者)と利用運送契約締結できますか?

  3. 必要な資金(純資産300万円以上)はありますか?

  4. 欠格事由に該当する人(法人の場合は全員)はいませんか?

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第一種利用運送事業申請の流れ

申請書類提出 (1ヶ月半〜2ヶ月)

登録(登録免許税90,000円が必要です)

運輸開始届、運賃及び料金の設定届提出

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費用・報酬    150.000円〜(登録免許税90,000円別途)

ただしエリアによって調査費用、交通費など別途お見積りが必要になるケースがございますので、お見積りをご希望される場合、恐れ入りますが下記フォームからお願いいたします。

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運輸業許可お問合せ