運輸業許可トップページ> 第一種利用運送事業の登録
貨物運送取扱業の種類
利用運送業(登録又は許可)
荷主との間で運送契約を結び、運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う運送業。
@ 第一種利用運送事業【登録】・・・第二種以外の事業。(トラックのみの運送)
A 第二種利用運送事業【許可】・・・鉄道・航空運送等を使い集配を一貫して行う事業
運送取次事業【登録】・・・誰でもできます
自己または荷主の名で運送業者と運送契約を結んだり、運送事業者から荷物を受けとったりする運送業。
第一種利用運送事業(登録)
第一種利用運送事業は新規参入が容易になりました!
●既に一般貨物自動車運送事業許可を取得している場合・・・変更申請で登録可能
●新規で一般貨物自動車運送事業許可を取得する場合・・・申請時に利用運送する旨を記載すれば登録可能
利用運送事業の3つのメリット
1、車両などの維持管理費用が不要
2、運行管理者・整備管理者などの資格者が不要
3、運送量の増減に対する対応が容易
(注意)
利用運送事業者の登録をせずに、下請の運送業者に自己の契約した運送業務を委託した場合は、刑罰があります。
また、法人の場合、定款などの事業目的に「利用運送事業」があることが必要です。
《第一種利用運送事業》
他の運送業者を使い運送業務を行うためには、運輸支局長へ登録が必要です。
第一種利用運送事業許可基準の4大要件
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営業所はありますか?
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契約する運送事業者(一般貨物運送事業者又は利用運送事業者)と利用運送契約締結できますか?
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必要な資金(純資産300万円以上)はありますか?
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欠格事由に該当する人(法人の場合は全員)はいませんか?
第一種利用運送事業申請の流れ
申請書類提出 (1ヶ月半〜2ヶ月)
登録(登録免許税90,000円が必要です)
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運輸開始届、運賃及び料金の設定届提出
費用・報酬 150.000円〜(登録免許税90,000円別途)
ただしエリアによって調査費用、交通費など別途お見積りが必要になるケースがございますので、お見積りをご希望される場合、恐れ入りますが下記フォームからお願いいたします。
