運輸業許可サポート>ペットタクシー
ペットタクシー(ペット運送)事業
ペットブームにより急速に伸びている産業です!
近年のペットブームにより、いわゆるペットタクシー業に参入する業者が増えてきています。
動物愛護管理法の主な改正点
@「登録制」の導入
「動物取扱事業者」になるための現行の届出制から登録制への移行。悪質な業者について登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられます。(氏名、登録番号等を記した標識の掲示を義務付け)
A「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け
事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任及び都道府県知事が行う研修が義務付けられます。
B動物取扱業の範囲の見直し
動物取扱業として、新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加されます。
ペットタクシー(ペット運送)事業を始めるには 以下の申請が必要です。
ペットと飼い主の輸送
一般乗用旅客自動車運送事業許可が必要です。(ペットタクシー業)
タクシー事業を行う場合に必要な許可でのため、所要資金や最低車両数、運行管理体制、2種免許が必要等要件は厳しくなっています。
ペットだけの輸送
一般貨物自動車運送事業許可が必要です。
一般的な貨物運送事業を行う場合に必要な許可です。 新規で事業を開始する場合、最低車両数や所要資金等をクリアする必要があります。
ペットだけの輸送
貨物軽自動車運送業の届出が必要です。
軽トラック等を使用して、貨物運送する事業の場合に必要な届出です。新規で事業開始する場合、比較的参入しやすいと思われます。
要件・申請に関しての詳細は、当事務所までお気軽にご連絡下さい。
