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一般貨物自動車運送事業(許可)
運送業法改正により、要件等も緩和され新規参入しやすくなっています
以前の貨物運送業は免許制でしたが、現在は許可制となり要件さえ満たせは誰でも許可を受けることができます。しかし、その一方で許可取消や行政罰が適用される事案も非常に多くなってきています。
一般か特定でお悩みなら一般許可をお勧めします
特定貨物自動車運送事業は、特定単数の運送需要者との契約に基づく許可です。例えば、さらに特定の運送需要者を追加したい場合は、特定貨物自動車運送事業を廃止して般貨物自動車運送事業の許可申請の手続を行うことになります。
そのため、最初から一般貨物自動車運送業の許可を受けることをお勧めします。
個人か法人でお悩みなら法人での申請をお勧めします
法人設立と一般貨物自動車運送事業をセットした、おすすめのプランです
自動車運転代行業の認定を受けたい場合に、税務上や労務上でも法人成りがお勧めです。
法人で許可を受けることができるポイントについてはこちらを参照ください。
《一般貨物自動車運送事業》
事業用ナンバー(緑ナンバー)での貨物運送事業を行うためには、地方運輸局長の許可が必要です。
一般貨物自動車運送事業許可要件
許可基準の4大要件
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運行管理者、整備管理者などはいますか?
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トラックは5台以上確保できますか?
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営業所、車庫等の施設はありますか?
必要な資金は確保できますか
| 営業所 | 使用権原を有する裏付け(登記簿謄本、賃貸借契約書) |
| 農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること。 | |
| 車輌数 | 5両以上の車両数 |
| 事業用自動車 | 自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。 |
| 使用権原を有する裏付け(車検証、リース契約書等)。 | |
| 車庫 | 原則、営業所に併設。直線距離で5km又は10km圏内なら離れていても可 |
| 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50p以上確保されていること。 | |
| 事業用自動車すべてが収容できること。※7.5t以上38u、7.5tまで28u、2tまで15uが一台の目安 | |
| 他の用途に使用している部分と明確に区画されていること。 | |
| 農地法、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであること。 | |
| 前面道路が幅員証明書により車両制限令に適合するであること。(原則6.5m) | |
| 休憩・睡眠室 | 有効利用できる適切な施設 |
| 睡眠を与える必要のある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さ | |
| 営業所又は車庫に併設(特例あり)され、使用権限の明確なもの | |
| 運転者の人数 | 営業所全体に週1回の公休日があり1人1車の場合は、「運転者は車両の数と同数必要」 |
| 営業所全体が無休で1人1車の場合には、「運転者は=車両の数×1.2だけ必要」 | |
| 運行管理体制 | (資格要件)運行管理者試験センターの試験を受けて資格者証が必要。(3月、8月実施) |
| (受験資格)実務経験1年以上又は自動車事故対策センターの3日間の基礎講習 | |
| 整備管理体制 | (資格要件)2年の実務経験+研修修了者又は3級以上の自動車整備士技能検定合格者 |
| 輸送計画 | 申請理由に適合する荷主及び輸送貨物が確実に確保されていると同時に輸送計画が適法であるかどうか。 |
| 資金計画 | 所要資金(固定資産関係費+運転資金関係費)の50%以上の確保。 |
| 固定資産 | |
| 1、車両費 2、土地、建物関係費 3、機械工具関係 4、什器備品関係 | |
| 運転資金 | |
| 1、重量税、車税、取得税、消費税、登録免許税等の税金関係、自賠責、任意保険の年額 | |
| 2、福利費(雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金)の年額 | |
| 3、人件費、燃料費、修繕費、減価償却費等の運送費の2ケ月分 | |
| 4、その他経費の2ケ月分 | |
| ※法人の場合:資本金+剰余金+増資=必要経費×50%以上 |
一般貨物自動車運送事業の申請の流れ
申請書提出から許可までの流れ
申請書類提出
▼(約3ヶ月)
許可(登録免許税120,000円が必要です)
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許可証交付
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運行管理者・整備管理者選任届出
車両登録
運賃及び料金の設定届
運輸開始届(許可後1年以内に運輸開始届を提出しない場合許可が失効します)
指導講習会
一般貨物自動車運送事業許可の報酬 230,000円〜(実費を除く)
ただしエリアによって調査費用、交通費など別途お見積りが必要になるケースがございますので、お見積りをご希望される場合、恐れ入りますが下記フォームからお願いいたします。
