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介護タクシー事業許可

一言で『介護タクシー事業』と言いましても、以下のようにさまざまな種類があります。

介護タクシー事業の種類

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)許可

一般に「介護タクシー」と呼ばれるものです。運転者は普通2種免許が必要ですが、タクシー単独で営業することが可能。

特定旅客自動車運送事業許可

一般の「介護タクシー」に類似する事業。許可対象として訪問介護事業者や居宅介護事業者に限定されており、さらに医療施設等との間の送迎輸送等目的地も限定されています。

自家用自動車有償運送事業許可

1又は2の許可を取得した場合、訪問介護員等が自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行うための許可です。通院などの目的に限定されていますが普通1種免許で可能。
福祉有償運送事業許可
登録(2006年から許可制から登録制へ移行)の主体がNPO法人や医療法人、社会福祉法人等の非営利法人のみに限定(株式会社等の営利法人は登録できません)
これは登録に先立ち、あらかじめ運営協議会において、当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関によっては要介護者・身体障害者等に十分な輸送サービスが確保出来ない、と必要性を認めることが要件となっています。

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一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)許可

訪問介護事業者だけではなく、個人の方でも許可取得可能です!
また、一般の旅客運送事業に対して、いくつかの要件が緩和されており標準処理期間が2ヶ月(通常5ヶ月)と短いことも特徴の一つです。

一般のタクシー事業との比較)

 

介護タクシー

一般タクシー

利用者

身体障害者手帳の交付を受けている者、要介護認定者、肢体が不自由な者、知的障害・精神障害等で単独で公共交通機関を利用できない者、消防機関(消防機関と連携する患者等搬送事業者含む)によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける者とその付添人

限定なし

使用車両

福祉車両(セダン型を使用する場合は、ケア輸送サービス従業者研修修了者、介護福祉士、居宅介護従業者のいずれかの資格があれば可)、緑ナンバー

制限なし、緑ナンバー

車両数

1台から可

原則5台以上

運送引受

営業所での電話予約

流し等

運行管理者

4台までなら無資格者で可

要有資格者

整備管理者

整備管理会社への委託可

要有資格者

営業地域

都道府県単位

1交通権</

標準処理期間

原則2ヶ月

5〜6ヶ月

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