運輸業許可サポート>自動車運送事業(法人タクシー)

旅客自動車運送事業許可

バス、タクシー、ハイヤーなどの事業用ナンバー(緑ナンバー)での旅客運送事業を行うためには、国土交通大臣の許可が必要です。

一言で『旅客自動車運送事業』と言いましても、以下のようにさまざまな種類があります。

旅客自動車運送事業の種類

一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)【許可】
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)【許可】
一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス)【許可】
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)【許可】
特定旅客自動車運送事業【許可】

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一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)

許可基準の4大要件

  1. 運転者数、運行管理者、整備管理者はいますか?

※法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従であることが必要

  1. 営業区域ごとの車両は確保できますか?
  2. 営業所、車庫等の施設はありますか?
  3. 必要な資金は確保できますか?

一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー) 申請の流れ

申請書類提出
▼(約3ヶ月)
許可(登録免許税3万円が必要です)
▼ 
許可証交付

運行管理者・整備管理者選任届出
車両登録
運賃及び料金の設定届
運輸開始届(許可後6ヶ月以内に運輸開始届を提出しない場合許可が失効します)

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費用・報酬    380.000円〜(登録免許税30,000円含む)

その他別途調査費や交通費をいただく場合がございますので、お見積りが必要な場合には以下よりお問合せ願います。

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旅客自動車運送事業許可お問合せ