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旅客自動車運送事業許可
バス、タクシー、ハイヤーなどの事業用ナンバー(緑ナンバー)での旅客運送事業を行うためには、国土交通大臣の許可が必要です。
一言で『旅客自動車運送事業』と言いましても、以下のようにさまざまな種類があります。
旅客自動車運送事業の種類
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)【許可】
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)【許可】
一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス)【許可】
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)【許可】
特定旅客自動車運送事業【許可】
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)
許可基準の4大要件
- 運転者数、運行管理者、整備管理者はいますか?
※法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従であることが必要
- 営業区域ごとの車両は確保できますか?
- 営業所、車庫等の施設はありますか?
- 必要な資金は確保できますか?
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー) 申請の流れ
申請書類提出
▼(約3ヶ月)
許可(登録免許税3万円が必要です)
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許可証交付
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運行管理者・整備管理者選任届出
車両登録
運賃及び料金の設定届
運輸開始届(許可後6ヶ月以内に運輸開始届を提出しない場合許可が失効します)
費用・報酬 380.000円〜(登録免許税30,000円含む)
その他別途調査費や交通費をいただく場合がございますので、お見積りが必要な場合には以下よりお問合せ願います。
